年次有給休暇の時季指定
年次有給休暇の時季指定とは
労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
施行 大企業・中小企業とも2019年4月~
年次有給休暇は法律で定められた
労働者に与えられた権利です。
以下の要件を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば
年次有給休暇を取得することができます。
年次有給休暇を取得することができます。
法改正のポイント
● 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限ります。
● 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。
例えば4月1日入社の場合
さらに、使用者は、
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、
3年間保存 しなければなりません。
使用者による時季指定とは?
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
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年5日の年次有給休暇の
確実な取得
わかりやすい解説