同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の
不合理な待遇差が禁止されています!

不合理な待遇差とは?

同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることを禁止しています。「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示しています。
  • 均衡待遇規定 不合理な待遇差の禁止

    ① 職務内容

    ② 職務内容・配置の変更の範囲

    ③ その他の事情

    の違いに応じた範囲内で、
    待遇を決定する必要があります。
  • 均等待遇規定 差別的取扱いの禁止

    ① 職務内容

    ② 職務内容・配置の変更の範囲

    が同じ場合、
    待遇について正社員と同じ取扱いをする必要があります。

派遣労働者については、
次のいずれかを確保することが
義務付けられています。

① 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
② 一定の要件を満たす労使協定による待遇

※同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と比べ、派遣労働者の賃金が同等以上であることなど。

パートタイム・有期雇用労働者の
待遇改善を進めるため、
「同一労働同一賃金」ガイドラインなどが
改正
されます!

施行 2026年10月~

  • 雇い入れ時の
    労働条件明示事項
    追加されます!

    パート・有期法施行規則

  • 同一労働同一賃金
    ガイドライン
    改正されます!

    告示

  • 雇用管理の改善等に
    関する措置
    内容が変わります!

    告示

雇い入れ時の労働条件明示事項
追加されます!パート・有期法施行規則

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

現行の明示事項

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

新たな明示事項

  • 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

労働条件通知書の記載例

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

  • 部署名
  • 担当者職氏名
  • (連絡先      )

同一労働同一賃金
ガイドライン
が改正されます!告示

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。

今回の改正により、賞与、各種手当(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当)、福利厚生(福利厚生施設、病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞)に関する記載が充実・追加されるとともに、待遇全般に関する留意事項などが追加されました。

雇用管理の改善等に関する
措置
の内容が変わります!告示

福利厚生施設の利用に関する便宜の供与、待遇差についての説明の方法、正社員転換制度等に関する情報の公表など、雇用管理の改善等に関する措置内容が追記されました。

解説資料・支援ツールを
活用しよう