同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは
不合理な待遇差が禁止されています!
不合理な待遇差とは?
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均衡待遇規定 不合理な待遇差の禁止
① 職務内容
② 職務内容・配置の変更の範囲
③ その他の事情
の違いに応じた範囲内で、
待遇を決定する必要があります。 -
均等待遇規定 差別的取扱いの禁止
① 職務内容
② 職務内容・配置の変更の範囲
が同じ場合、
待遇について正社員と同じ取扱いをする必要があります。
派遣労働者については、
次のいずれかを確保することが
義務付けられています。
① 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
② 一定の要件※を満たす労使協定による待遇
パートタイム・有期雇用労働者の
待遇改善を進めるため、
「同一労働同一賃金」ガイドラインなどが
改正されます!
施行 2026年10月~
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雇い入れ時の
労働条件明示事項が
追加されます!パート・有期法施行規則
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同一労働同一賃金
ガイドラインが
改正されます!告示
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雇用管理の改善等に
関する措置の
内容が変わります!告示
雇い入れ時の労働条件明示事項が
追加されます!パート・有期法施行規則
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。
現行の明示事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
新たな明示事項
- 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
労働条件通知書の記載例
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
- 部署名
- 担当者職氏名
- (連絡先 )
同一労働同一賃金
ガイドラインが改正されます!告示
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。
今回の改正により、賞与、各種手当(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当)、福利厚生(福利厚生施設、病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞)に関する記載が充実・追加されるとともに、待遇全般に関する留意事項などが追加されました。
雇用管理の改善等に関する
措置の内容が変わります!告示
福利厚生施設の利用に関する便宜の供与、待遇差についての説明の方法、正社員転換制度等に関する情報の公表など、雇用管理の改善等に関する措置内容が追記されました。