千葉働き方改革
推進支援センター
千葉働き方改革推進支援センター
働き方改革に関する様々な課題に対応する
ワンストップ相談窓口として、
社労士等の専門家が、
中小企業事業主の方からの
労務管理上の相談に応じています。
相談無料、秘密厳守です。
こんなことで悩んでいませんか?
ぜひお気軽にご相談ください。
- 残業を減らしたい
- 36協定の作り方を知りたい
- 非正規雇用労働者の待遇を改善したい
- 同一労働同一賃金への対応はどうすればよいか
- 就業規則を見直したい
- 最賃が上がっているが、どう対応したらよいか
- 従業員が定着せず、人手不足で困っている
- テレワークへの対応はどうすればよいか
- 助成金を利用したいが、使い方が分からない
ご利用いただけるサービス
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住所〒 260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-7-5
富士見ハイネスビル3階 -
開所時間平日9:00~17:00
※年末年始を除く。 -
電話番号
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FAX番号043-441-4549
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メールアドレス
【厚生労働省委託事業】(委託先:全国社会保険労務士会連合会)
センターからのお知らせ
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2026.06.16
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2026.06.11
センターホームページにご来訪いただいた方のために、お役に立つ情報をご案内することとしました。
是非ご活用ください。
・助成金の種類や内容、申請手続、申請様式をご確認いただけます。
・労働基準法等に関わる主要様式がダウンロードいただけます。
主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省
・労働法に関する豆知識やちょっとした疑問点をご確認いただけます。
知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ |厚生労働省
これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~|厚生労働省
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2026.06.08
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2026.06.02
2026年7月1日より障害者雇用率が変わります。~障害者雇用率制度について~
現在の民間企業における障害者の法定雇用率は、2.5%です。
これが、2026年7月より2.7%となります。
よって、2026年7月より、対象となる民間企業の範囲は、常用雇用労働者数37.5人以上の事業主となります。
例えば、常時雇用している労働者120人の企業は、120人×2.7%=3.24人≒3人(小数点以下は切り捨て)となり、障害者雇用率制度においては、3人以上の障害者雇用義務があることになります。障害者の雇用の促進等に関する法律では、「障害者雇用率制度」を定めており、事業主に対して常時雇用している労働者に障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。
事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。詳しくは、高齢・障害・求職者雇用支援機構(7(1)障害者雇用率制度|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご参考ください。
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2026.06.02
2026年4月24日に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」等を発出されました。
詳しくは以下をご覧ください。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10 章の規定等の運用について
また、QAを公表しました。詳しくは以下をご覧ください。
ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について
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2026.06.02
厚生労働省より、2026年4月17日 第208回労働政策審議会労働条件分科会 議事録がアップされました。
2026年4月17日 第208回労働政策審議会労働条件分科会 議事録|厚生労働省
ぜひご一読ください。
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2026.05.26
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2026.05.26
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2026.05.26
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2026.05.26
厚生労働省より、第1回事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会議事録がアップされました。
第1回事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会議事録|厚生労働省
議題
(1)労働者の健康を取り巻く状況について
(2)本検討会の議論の進め方について
(3)その他 -
2026.05.21
厚生労働省より、人事労務マガジン特集第245号がアップされました。
【目次】
1.6月は「外国人雇用啓発月間」です
知って、守って、みんなで活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~2.令和8年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施しま
す!~学生アルバイトを新たに雇用する、既に雇用されている事業主の皆さまにチェ
ックをお願いします~3.「労使関係セミナー in盛岡」の参加者募集中
4.パート・アルバイトを雇用している企業の人事・労務担当の皆さまへ
社会保険の適用拡大に向けた社内準備や、説明に活用できるコンテンツをリニューア
ルしました5.育児・介護を行う労働者の雇用継続を図るための取り組みを行う事業主に支給され
る、「両立支援等助成金」が拡充されました。6.6月17日~19日開催 福利厚生EXPOの来場希望者募集中
「従業員満足度・定着を高める福利厚生のアイディアが見つかる」ぜひご一読ください。
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2026.05.12
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2026.04.24
厚生労働省のホームページに、
動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
がアップされております。
分かりやすい内容となっておりますのでぜひご覧ください。
動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」|厚生労働省
Q1.「求人広告」に良い条件がたくさん書いてあるけどそのまま信用して大丈夫?
Q2.面接で即採用、「給料は働きぶりを見て決める」って言われたけど、これってあり?
Q3.入社日の直前になって会社の業績悪化を理由に内定取消……これってあり?
Q4. 「最初は時給800円」……これってあり?
Q5.不景気を理由に急に給料を下げられた……これってあり?
Q6.毎日遅くまで残業させられる上に残業代が全然出ない……これってあり?
Q7.「ライブに行きたいという理由で有給休暇は取れません!……これってあり?
Q8.「妊娠したら辞めてもらう」って言われたんだけど……これってあり?
Q9.仕事中にケガ。治療費は自己負担って言われたけど、これってあり?
Q10.働き方の違いって……?
Q11.働き方の違いによって待遇が違う?
Q12.過労死ってなんだろう……?
Q13.ミスが原因で「もう明日から来なくていい」って……これってあり?
Q14.会社を辞めようとしたけど辞めさせてもらえない……これってあり?
コラム.働く人のための相談窓口
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2026.04.21
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2026.04.14
厚生労働省より、働き方改革推進支援助成金がアップされました。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
ぜひご一読ください。
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2026.04.14
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2026.04.14
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2026.04.08
厚生労働省から、介護DXの新たな取り組み―「介護情報基盤」で何が変わる?がアップされました。
介護DXの新たな取り組み―「介護情報基盤」で何が変わる?|厚生労働省 Webマガジン
ぜひご一読ください。
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2026.04.08
厚生労働省から、人事労務マガジン定例第186号がアップされました。
中小企業退職金共済制度における付加退職金が支給されます。
ぜひご一読ください。
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2026.04.08
訪問コンサルティングのご案内
労働時間の上限規制への対応や同一労働同一賃金の実現など「働き方改革」に取り組む事業主を訪問し、
①貴社の状況把握、②解決方法のご提案、③提案後のフォローアップの3段階の相談支援により、
解決に向けてサポートします。1回2時間程度、3回の相談を標準としています。
お申し込みは、フォーム又はお電話で受け付けています。
セミナーのご案内
千葉働き方改革推進支援センターにおけるセミナーは、皆さん『イマ知りたい』『詳しく知りたい』と思われる事項を、
各種団体や複数企業のご要望に応じて企画・開催いたします。
ご要望に応じて実施または実施予定のテーマとしては、つぎのようなものがあります。
『同一労働同一賃金の意義と社内関連制度改正上の留意点』
『労働時間管理の基本と長時間労働是正のための方策』
『ハラスメントの定義とハラスメントを起こさない職場風土の作り方』
『育児介護強業法の改正ポイントと企業として取り組むべき施策』
団体内あるいはお知り合いの経営者の方々の中で、センターを活用したセミナーを開催し話を聞いてみたいというご要望がありましたら、
テーマのイメージとご希望の日時をご連絡ください。
センター長からご挨拶
私たち「千葉働き方改革推進支援センター」は、労働問題に関する専門家である社会保険労務士が、企業の皆様と人事労務に関する経営上の諸課題解決に向けて伴走させていただくことを目的に活動しています。
ところで、「働き方改革」とはどういうことだとお考えでしょうか。
当センターは、
人は自らの役割や期待値が明確であり、個人としての尊厳が尊重され、その持てる力が最大限に発揮できる職場づくりに向けた取組こそ「働き方改革」だと考えています。
「人財」を活用あるいは採用・育成し、企業の発展を図るためには、「安心」して「楽しく」かつ「面白く」、関係者が「大好きだ」といえる環境を整えること、すなわち結果として、自律した社員が適正に処遇される職場環境が必要であるとの考えに基づき、働く場をより良くするための変革活動のお手伝いをさせていただいております。
社会・経済情勢が変化する中においては、「働き方改革」達成のための諸課題が完全に無くなることはありません。
・人材採用、定着化に向けて自社の課題を解決したい
・雇用契約書や36協定を作成したい
・就業規則の見直しを考えている
・助成金を活用したい
・育児介護休業に関して自社の取り組みについて
・長時間労働削減に向けた取り組みについて
など人事労務関連のお悩み・困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談や訪問してのコンサルティング、セミナーの開催を全て無料で実施しております。
是非お気軽に、フリーダイヤル「0120-174-864」にお電話いただくか、ファックス「043-441-4549」、
E-Mail「chiba@workstylereform.net」からお申し込みください。
お待ちしております。
千葉働き方改革推進支援センター長
特定社会保険労務士 大野 耕作